2015年7月28日火曜日

広告の制限(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の広告に関しては、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下「法」)の第7条により次のような制限が設けられている。



「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゅう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。」

1.施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
2.第1条に規定する業務の種類
3.施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
4.施術日又は施術時間
5.その他厚生労働大臣が指定する事項


上記の「5.その他厚生労働大臣が指定する事項」について、実際に厚生労働大臣が指定しているのは次の事項である。


イ.もみりょうじ
ロ.やいと、えつ
ハ.小児鍼(はり)
ニ.医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
ホ.予約に基づく施術の実施
ヘ.休日又は夜間における施術の実施
ト.出張による施術の実施
チ.駐車設備に関する事項
リ.厚生労働大臣免許と広告し得る旨



1~5までの事項について広告する場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならず、広告できる事項は限られて規定された事項に限られる。これに違反すれば30万以下の罰金に処せられる。この規定は施術者に限られず、その業務に関わる全ての人に適用される。



また、広告の方法としては、看板、印刷物など「いかなる方法による」を問わず広告の制限の対象となる。ただし現時点ではインターネットでの広告や施術者自らの治療院の院内掲示物に関しては対象とならない。



<参考文献>

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